住宅ローン減税の延長・拡充について解説(令和8年度税制改正の大綱)

令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれました。

住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築をした際、年末のローン残高の0.7%を、住宅の種類や性能などの要件に応じて、一定期間、所得税から控除(還付)する制度です。強力な節税効果があり、家計の負担軽減と資金計画の支援となります。

住宅ローン減税の延長・拡充について解説いたします。

適用期限を5年間延長

本来であれば、現行制度に基づく住宅ローン減税の適用期限は、令和7年(2025年)12月31日までとされていました。しかし今回の改正大綱により、適用期限が5年間延長されることになりました。これにより、令和12年(2030年)12月31日まで制度が継続されることが決まっています。

つまり令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、住宅ローン減税が適用されます。

令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおりです。

・一定の省エネ性能を満たす既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する

・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。

・ 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。

・ 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。

※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

省エネ性能の高い既存(中古)住宅について

「省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。」が加わりました。

子育て世帯(18歳以下の子ども(高校生以下)がいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦どちらかが39歳未満)については、借入限度額が上乗せされます。たとえば省エネ性能が高く(ZEH水準)や床面積などの要件を満たす既存住宅であれば、 子育て世帯等の場合、借入限度額が最大4,500万円となります。

これまで新築住宅が中心だった優遇措置について、一定の省エネ性能を満たす買取再販住宅にも対象が広がる点が大きなポイントです。住宅価格の上昇が続くなか、子育て世帯などの住宅取得負担を軽減し、省エネ住宅の普及を後押しする狙いがあります。

床面積要件の緩和について

「床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)」が加わりました。

住宅ローン減税の適用にあたっては、これまで床面積の要件が課題となるケースがありました。今回の改正では、床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和され、この措置が既存住宅にも適用されます。

これにより、都市部のコンパクトな住宅や、単身世帯、共働き世帯向け住宅なども、住宅ローン減税を利用しやすくなります。

ただし、以下の場合には注意が必要です。合計所得金額が1,000万円を超える人、子育て世帯・若者夫婦世帯として借入限度額の上乗せ措置を利用する場合に該当する場合は、床面積50㎡以上が要件となります。

省エネ基準適合住宅の適用除外に関する注意点

「 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)」が加わりました。

今回の改正では、将来を見据えた適用除外のルールも明確化されています。具体的には、令和10年以降に建築確認を受ける「省エネ基準適合住宅」については、住宅ローン減税の適用対象外となります。これは、今後より高い省エネ性能を持つ住宅の普及を促すための措置とされています。

ただし、次の点には注意が必要です。登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までの住宅については、引き続き適用対象となります。「建築確認の時期」と「建築日付」が重要な判断基準となります。

住宅取得を検討する際には、スケジュールを含めて慎重な確認が必要です。

災害リスクへの配慮

「令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外となります(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。」が加わりました。

令和10年以降に入居する場合、土砂災害などのリスクが高い「災害レッドゾーン」に建てられる新築住宅については、住宅ローン減税の適用対象外となります。

災害レッドゾーンに含まれる区域とは、

土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(※都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表された場合に限る)のことです。

一方で、

建替え住宅、既存住宅の取得、リフォームについては、引き続き住宅ローン減税の対象となります。この見直しは、住宅取得を通じて災害リスクの高いエリアへの新たな居住を抑制し、安全な住環境への誘導を目的としています。

令和8年度税制改正大綱でのポイント

令和8年以降に入居する場合の主な見直しポイントは、以下のとおりです。

  • 省エネ性能の高い既存住宅への支援強化
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯への重点的な優遇
  • コンパクト住宅への配慮
  • 災害リスクを踏まえた制度設計

といった方向性が打ち出されています。

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*本内容は税制改正大綱に基づくものであり、今後の法令・通達により細部が変更される可能性があります。実際の適用にあたっては、最新情報の確認が必要です。

参考

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html